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こちらでは遺言執行サービスについて紹介いたします。
遺言作成時に、遺言執行者として当事務所を指定していただければ、相続人の同意を要せずに手続きできますので、円滑かつ確実に相続財産を引継げるため、相続人の方にとってもメリットが大きいです。
当事務所を遺言執行者に指定していないが、遺言者が死亡し、遺言書があるがどのようにしたら良いかわからないという方は、個別相談で対応いたしますので、お電話をいただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
遺言執行業務はあらかじめ遺言にて遺言執行者として指定されている場合に、遺言者死亡により相続が開始されたことをうけて、実際の業務はスタートします。
主たる相続人との面談から始まり、遺言内容の実現業務および付帯業務まですべての執行を行ないます。
遺言書の内容を実現するために、遺言執行者という立場で全て行います。
相続税の申告が必要か判断し、こちらから必要に応じて税理士の先生へ申告手続きを依頼します。お客さまのお手を煩わせる必要がありません。
いただく報酬は、原則として相続財産から負担していただきます。相続人の方々の負担はないケースがほとんどです。
遺言執行サービスの大まかな流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
遺言者死亡の連絡を受けて、遺言執行サービスが開始します。
まずは主たる相続人との面談を行い、執行完了までのスケジュール、執行者就職の通知、報酬等の条件を確認します。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日も対応いたします。
お客さまとの対話を重視しています。
遺言執行者に指定され、就職を承諾する旨を、各相続人および受遺者の方々へ通知します。
それと並行し、相続人および遺言書に記載のある相続財産の調査を行い、財産目録を作成します。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。時間をかけて丁寧に対応いたします。
進捗状況を共有しながら進めます
遺言内容を実現するため、不動産の所有権移転登記の手配や預貯金の名義変更や分配、相続税の申告依頼を行います。これらすべてをワンストップで行ないますので、お客さまからみてわかりやすい手続きとなります。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
最後まで責任を持ってフォローします
執行内容についてのご報告と預かり書類等の返却を行います。
付帯事務手続きがある場合にも、お客さまの手を煩わせることがないように、最後まで責任をもって対応します。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
遺言執行サービス | ¥400、000~ |
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※報酬には別途消費税がかかります。
※戸籍謄本、不動産登記費用等の実費、他士業への報酬は別途。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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遺言・相続ゆずりは相談室への略図です。駐車場もございます。