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こちらでは弊社が今までに受けた相談事例をご紹介いたします。
守秘義務遵守のため、内容は一部簡略化されておりますことを、ご承知おきください。
「叔母が亡くなった。子供がいないため、兄弟姉妹が相続人になると思うが、交際がない人も多い。相続はどのようにしたらよいか」というご相談。
相続人の多くは遠隔地にいるため、自分でやることも無理との事。依頼者の希望はすべてまとめて代わりにぜひ行ってほしいとの事で、引き受けさせていただいた。相続人全員から依頼を受ける形で、現地には一度も足を運ばずとも、速やかに手続きを完了した。
「親が亡くなり、落ち着いたところで相続の手続きをしようとしているが、話がまとまらず兄弟でもめ始めた。」というご相談。
第三者が入ることで感情的にならず、意見をまとめやすくなることもある。相続人全員からの依頼で遺産分割案をまとめさせていただいた。
「兄弟の仲が悪い。親が亡くなり、相続が発生したらもめる可能性が高い。今のうちにできることをやっておきたい。」というご相談。
相続人および相続財産の調査を行い、親御さんの希望をヒアリング。こちらからの提案も反映させて、公正証書遺言書を作成。
財産の生前整理やお墓についても同時にアドバイス。
「農業の後継者がいないので、孫に継がせたいができるか?」というご相談。そういう内容(遺贈)の遺言があればできるが、遺言がない場合は法定相続になり、相続人以外の人が受け取ることはできない。
相続人で農業をこれからどう引き継いでいくか真摯に話し合い、いずれ孫に引き継ぐ(贈与)ことを想定して、遺産分割協議を行なうことに合意してもらうようアドバイスをした。
生前に遺言書を作成しておくべきケースでした。
奥様が亡くなり、「共有名義になっている自宅の登記を変更したい」というご相談。お子様がまだ未成年で、かつ利益相反に当たるため、特別代理人が必要だが、もうすぐ成人ということで、それを待ってから遺産分割協議書を作成し、司法書士へ登記を依頼。
相談者の祖父、父親が亡くなったが、遺産分割協議は放置。相続財産は遠方、顔も見たことがない従姉妹や住所もわからない叔父叔母。どうしたらいいかご相談。
相続人の住所を調査。その後、相続関係を整理し、法律に従った分割案と協議の進め方をアドバイス。
相談者の父親が亡くなったが、相続は放棄するつもり。生前後見人がおり、後見人からは預かっていたものを引き渡したいと話がある。これを受け取っても大丈夫か? 単純承認にならないか? というご相談。
預かっているものを受け取ることは、財産の処分に当たらないため、問題ないが、相続放棄は期限があるのでその点の注意と大まかな手続きについてご案内した。
「遠方に住んでいる兄が亡くなったが、調べたところ借金があるらしい。兄は結婚もしておらず、子もいない。どうしたらよいか」というご相談。
子がいなくて親も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になる。借金があるのならば相続放棄がよいと思うが、死亡を知ってから3ヶ月以内に申し立てが必要。手続きのあらましをご案内。他の兄弟や甥姪も相続人になるので連絡してあげてください。
農地を相続したが、農業をやるつもりはなく、売却したいと考えている。注意点は?
農地を売買するには、農業委員会の許可が必要。購入する人が農業をやる場合でも、農家としての要件を満たしていないと許可されない。
農業をやらない場合には、用途や地域により許可されるか否かが変わるので、具体的な場所がわかる資料をもって、事務所に相談に来てほしい。
もし、仕事を依頼していただけた場合に、自分たちは何をすればいいのか、わからないという方は、参考になると思いますので、是非お客様の声のページもご覧ください。
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