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公正証書遺言を作成するのに必要な遺言原案の作成をサポートするサービスです。
時間をかけてヒアリングを行い、相続人および相続財産の調査、遺言原案の作成、公証人との調整、公証役場への立会等、すべてサポートすることができます。
丁寧なヒアリングを行い、遺言者一人ひとりに合った遺言書の原案を作成します。
遺言書は遺言をする能力がないと作成できません。認知症等で判断能力が衰えてきた等、諸般の事情により至急作成したい場合にも迅速に対応します。
遺言者が亡くなった場合に遺言書の内容を実現するのが遺言執行者です。遺言執行者を誰にするかも、遺言書を作成する場合に頭を悩ませます。当事務所はその面倒な遺言執行も承ります。
遺言書を公正証書で作成する場合に必要になるのが2名の証人です。証人は遺言の内容を知ることになるため、誰に依頼するかも難しい問題です。
公正証書遺言書作成サービスの大まかな流れをご説明いたします。
まずは、遺言者であるお客さまと面談を行い、遺言の意思確認や遺言する能力があるか等確認致します。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日の面談も受け付けております。
お客さまとの面談内容に基づいて、遺言作成に必要な相続人および相続財産の調査を行い、推定相続人関係図や相続財産一覧を作成いたします。
調査結果および遺言者の要望をふまえて、遺言原案を作成いたします。専門家として後々、実際に相続が開始された場合に、紛争にならないためのアドバイスを行います。
また遺言執行者が指定されていないと、相続が開始された際に、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てが必要になりますので、事前に遺言で指定することをお薦めします。
私どもの事務所と公証人で事前に遺言原案について打ち合わせを行います。
打ち合わせ後、公証人から提示された文案の確認と修正がある場合の連絡を行います。
できあがった遺言文案について、お客さまと再度面談を実施いたします。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧に確認していきます。
遺言書の内容が決まりましたら、公証役場で作成する日程を調整いたします。
遺言者への公証役場に行く日時の連絡、証人2名の手配等を行います。
遺言者、証人とともに、公証役場に行きます。
以上で、公正証書遺言が完成します。
公証人から正本・謄本が交付されるので、それを受け取ります。なお、原本は公証役場で保管されますので、安心です。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
公正証書遺言作成サポート | ¥120、000 |
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自筆証書遺言の起案及び作成指導 | ¥100、000 |
遺言執行 ※1 | ¥400、000~ |
※報酬には別途消費税がかかります。
※戸籍謄本、住民票等の実費および他士業への報酬は別途。
※1 遺言執行について報酬が発生するのは、実際に相続が開始されたときになります。
報酬の見積もりについては、ご相談時に提示させていただきます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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遺言・相続ゆずりは相談室への略図です。駐車場もございます。