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2020年(令和2年)7月10日から新しく始まった自筆証書遺言書保管制度についての基礎知識です。
今までの自筆証書遺言書の問題点となっていた改ざんや紛失などの心配があることや、死亡後に遺言書の検認手続きが必要になってしまう点等が、改善されました。ただし、保管所においては、遺言書の内容について相談したり、確認をしてもらうことはできませんので、原案を慎重に作成する必要があることは変わりません。
どうぞご参考になさってください。
自筆証書遺言書作成から遺言書の保管までの大まかな流れをご説明いたします。
あらかじめ作成した原案にしたがって、財産目録以外の遺言書の全文を自書します。
主な注意点
予約をした日時に遺言書の保管所である法務局に遺言者本人が行きます。
持参するものは以下の通りです。
最後に保管証を受け取ります。
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