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自筆証書遺言書保管制度について

遺言書を書く老人

2020年(令和2年)7月10日から新しく始まった自筆証書遺言書保管制度についての基礎知識です。

今までの自筆証書遺言書の問題点となっていた改ざんや紛失などの心配があることや、死亡後に遺言書の検認手続きが必要になってしまう点等が、改善されました。ただし、保管所においては、遺言書の内容について相談したり、確認をしてもらうことはできませんので、原案を慎重に作成する必要があることは変わりません。

どうぞご参考になさってください。

 

遺言者が遺言書を預ける

自筆証書遺言書作成から遺言書の保管までの大まかな流れをご説明いたします。

遺言書作成

遺言作成の支援をする様子

あらかじめ作成した原案にしたがって、財産目録以外の遺言書の全文を自書します。

主な注意点

  • 用紙はA4サイズ。余白も十分とる。
  • 日付を書く
  • 署名、押印(認印可)が必要
  • 財産目録にも署名、押印が必要
  • 全ページに通し番号を入れる

保管申請の準備

自筆証書遺言書ができましたら、遺言書の保管を申請する準備を進めます

  • 申請する保管所を決める
  • 申請書を作成する
  • 申請の予約をする

保管申請

予約をした日時に遺言書の保管所である法務局に遺言者本人が行きます。

持参するものは以下の通りです。

最後に保管証を受け取ります。

  • 遺言書
  • 申請書
  • 本籍の記載のある住民票の写し(3ヶ月以内)
  • 本人確認書類
  • 手数料(1通につき3,900円)

注意点

  • 法務局ではあくまでも自筆証書遺言書の保管だけです。保管の申請時には外形的な確認は行いますが、内容についての審査は行いません。内容については、不安であれば事前に専門家に相談しましょう。
  • 遺言者が住所変更を行った際には、変更の届出を忘れずに行いましょう。
  • 遺言者が亡くなり、相続人等が遺言書の閲覧をすると、法務局から相続人全員へ通知がなされます。

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ごあいさつ

代表 木村俊之
資格
  • 特定行政書士
  • 終活カウンセラー
  • 相続法務指導員

親切・丁寧な対応とワンストップサービスをモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

海外にお住まいの方へ

日本にお住まいのご両親の終活について心配されている方、多いと思います。その心配点に応じて解決方法を提案いたします。

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遺言・相続ゆずりは相談室への略図です。駐車場もございます。