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遺言書がない場合には、相続人で遺産分割協議を行って、その合意内容を遺産分割協議書にまとめ、それに従って不動産や預貯金の名義変更等を行います。
こちらのサービスは、相続人と相続財産の調査から始まり遺産分割協議サポート、遺産分割協議書作成、そして相続手続きの代行のサービスからなりますが、お客さまのご要望に応じたサービスも提供いたしますので、どうぞご相談ください。
相続人の方々にやっていただくことは、本人にしかできない印鑑証明書をご用意いただくだけ。後の書類はすべてこちらで準備いたします。
相続税の申告が必要か判断し、こちらから必要に応じて税理士の先生へ申告手続きを依頼します。お客さまのお手を煩わせる必要がありません。
相続手続きには期限があるものもあります。急に相続が発生し、どのようにしていいか全くわからないという方でも安心してください。迅速に対応いたします。
平日は打ち合わせの時間を確保するのが難しいという相続人のために、土日対応などお客さまの都合に合わせて、手続きを進めることができます。
まずは被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍収集を行います。戸籍の改製や婚姻等により戸籍が変わりますので、いくつもの戸籍謄本を収集することになります。
この調査により、戸籍が客観的に明らかになり、相続関係図を作成し、相続人を確定させます。
次に被相続人の不動産や預貯金、株式などの金融資産の調査および評価を行い、相続財産目録を作成し、相続財産を確定させます。
確定した相続財産を個別具体的に誰が引き継ぐか決める遺産分割協議を、相続人の方々に行なっていただきます。当事務所は特定の方の代理人ではなく、相続人の皆様の依頼を受けて、分割協議を合意に導くためのお手伝いをいたします。
親族だけでは本音がぶつかり合ってまとまらない協議を第三者が入ることで収束させます。
遺産分割協議書作成サービスの大まかな流れをご説明いたします。
推定相続人の皆様から業務の委任状に署名・押印をいただき、正式に業務開始となります。
お客さまからの情報を元に、相続人および相続財産を確定させるための基礎調査を行い、相続関係説明図と相続財産目録を作成します。
依頼人の方との面談を受けて、遺産分割協議書のたたき台を作成いたします。
そのたたき台を各相続人の皆様にご説明いたします。
後々の紛争を防止する上でも、このフェーズは時間をかけて丁寧に進めます。
相続人の皆様で遺産分割協議について合意できましたら、それを遺産分割協議書という文書にまとめます。
もし、ここで合意できない場合には、提携弁護士へ引継ぎ、家庭裁判所の調停・審判に移行することになります。
遺産分割協議書の内容にしたがって、不動産や預貯金等の名義変更手続きを行います。
不動産の名義変更等に伴って必要な届出等を行います。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
相続人関係図、相続財産目録作成 | ¥100,000 |
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遺産分割協議書作成 | ¥ 50、000 |
遺産分割執行 | ¥360、000~ |
遺産相続まるごとパック | ¥480,000~ |
※戸籍謄本や住民票、不動産登記費用等の実費、他士業への報酬は別途
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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