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誰にも認知症になる可能性はあります。厚生労働省のデータによると、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。将来に向けた認知症対策として有効な家族信託に関する基礎知識です。どうぞご参考になさってください。
本人が判断能力を失うと、たとえ本人の家族といえども本人の財産を動かせなくなります。こういった事態に備えて、判断能力があるうちに任意後見契約を予め締結し、将来判断能力がなくなった場合に、後見人が本人に代わって財産を管理・処分することができるようにしておく、これが任意後見です。
しかし、任意後見には次のような課題があります。
こういった課題を解決できる方法として、いま家族信託が注目されています。
任意後見について詳しくはこちら
家族信託とは、自分の財産を、一定の目的のために管理・運用・処分する権限を、信頼できる家族へ託し、一般的には委託者と同一人物である受益者へ給付を行う制度です。よくある使い方としては、親が自分の財産を子へ予め信託しておくことで、親が認知症などで判断能力を失った場合に親の資産が凍結されるという心配がなくなり、子から親へは必要なお金を給付することができます。
また、親が亡くなり信託が終了した場合には、残った財産を予め契約書で定めた帰属権利者が承継することができ、遺言書と同等のことも実現できます。
委託者 信託財産の持ち主。信託を設定する人。通常は親。
受託者 信託財産を委託者から預り、信託事務を担う人。通常は子。
受益者 信託財産から生じる利益を享受する人。通常は委託者と同じ人。
信託行為の対象とする財産のこと。将来、委託者が判断能力を喪失する等によって、凍結状態となってしまっては困る財産を信託します。必ずしもすべての財産を信託する必要はありません。
例えば、生活費や介護費を想定し、現預金を信託財産としたり、将来の費用捻出のための自宅売却に備えて、自宅を信託財産とする等です。
※実務上、信託できない財産もあります。
受託者は家族信託における中心人物です。受託者は、信託財産について信託事務を一手に担う訳ですから、その自覚と能力が求められます。また、受託者が信託事務を十分にできるよう、信託契約書には受託者の権限を可能な限り明確にしておく必要があります。
受託者は、信託法上次のような義務を負います。
①将来、親が認知症になってしまうことに備えて、親が元気なうちに信託契約を締結し、子へ財産を信託する。
②委託者から受託者へ信託財産を移す。
③委託者である親の生活費や、もし介護サービスや医療サービスが必要になった場合の費用等は、受託者が信託財産から支払う。
④受益者である親が亡くなった場合に、受託者が二次受益者となり、残った財産を相続する。
親の認知症対策になるだけでなく、親が死亡した場合には相続人である子に渡すことができ、遺言と同様の効果が発生します。
①将来、親が認知症になってしまうことに備えて、親が元気なうちに信託契約を締結し、子へ財産を信託する。
②委託者から受託者へ信託財産を移す。
③委託者である親の生活費や、もし介護サービスや医療サービスが必要になった場合の費用等は、受託者が信託財産から支払う。
④受益者である親が亡くなった場合には、配偶者が二次受益者となり受益権を相続する。
⑤引き続き、配偶者の生活費や介護、医療費を受託者が信託財産から支払う。
⑥二次受益者である配偶者が亡くなった場合、受託者が三次受益者となり、残った財産を相続する。
受益権という財産が、受益者の死亡によって、次順位の受益者に引き継がれていきます。
遺言では実現できない将来にわたる相続人の指定ができます。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
委託者から受託者に信託財産の管理権限が移っても、実質的な所有者は受益者です。委託者だけが受益者になる信託のことを自益信託といいますが、基本的に自益信託の場合には贈与税はかかりません。
一般に家族信託は自益信託になるケースがほとんどです。
不動産取得税や譲渡所得税もかかりません。
受託者には、自分の財産と信託財産を分けて管理する分別管理の義務が課されます。他にも善管注意義務や忠実義務、帳簿作成等の様々な義務が課されます。
また、心配でしたら専門家を信託監督人としてつけ、信託実務が適正に行われているか監督する方法もあります。
家族信託はまだ一般には認知度が低く、日本人にはなじみも薄いサービスです。内容も複雑でわかりにくいです。
また、内容も個々の親族関係や委託者・受託者の要望に合わせて一つ一つオーダーメイドで作成するものです。直接お会いした方が早く疑問も解消できますので、ご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
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