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終末期医療

医師と相談する患者

終末期医療に関する基礎知識です。どうぞご参考になさってください

終末期医療(ターミナルケア)

終末期とは・・

終末期の明確な定義はないが、一般的には「余命約3ヶ月以内、老衰・病気・障害の進行により、あらゆる手段を尽くして治療しても治癒に至らない状態のこと」と定義されている。

事故や急性の病気により死亡した場合等は終末期は存在せず、進行性の老衰・病気・障害で死に至る場合だけに存在する。

ターミナルケアと、その目的

ターミナルケアとは、回復の見込みがない終末期に、患者に対して延命治療は行わず、身体的苦痛・精神的苦痛を軽減し、患者と家族の人生の質、クオリティ・オブ・ライフ(QOL)を維持・向上させることを目的として行われる、医療的処置(緩和医療)および精神的側面を重視した総合的な措置のこと。

具体的取組み
  • 患者が治療不可能な病気をもち、人生の終末期にいることを理解し、個人の人生を最大限尊重します。
  • 死にゆく個人が、自らの死に直面し、それに適切に対処することを手助けします。
  • 死を早めることにも、遅らせることにも手を貸しません。
  • 全人的な痛みとして、身体的、心理的、社会的そしてスピリチュアルな面のケアも行います。
  • 死が訪れるまで個人が積極的に生きていけるように支援します。
  • 家族の苦悩を理解し、いわば第2の患者である家族の看護も行います。
ターミナルケアを行う施設

ターミナルケアを行う施設としては、終末期の緩和ケア病床、慢性期の療養病床、老人介護施設、障害者介護施設等があり、ターミナルケアを専門に行う医療施設はホスピスとも呼ばれる。

また、患者や家族が在宅生活を希望する場合は、訪問医療・訪問看護による在宅での看取りケアという方法もある。

日本の医療制度・介護制度としては、ターミナルケアを行う施設として、健康保険が適用される施設として、ホスピス、医療療養病床、介護保険が適用される施設として介護療養病床、介護療養型老人保健施設、特別養護老人ホームがある。

延命措置とは・・

呼吸ができなくなれば酸素が体に入らず、やがて心臓が止まります。人工呼吸器を使えば、酸素が送られて心臓の動きは保たれ、数年生き続ける人もいます。このように生命に危険が迫ったとき、生命を維持するための措置が延命措置です。

延命措置として使われるものに、人工呼吸、人工透析、栄養・水分補給(経鼻管、胃ろう、中心静脈栄養など)、血液循環の維持、薬剤投与などがあります。

尊厳死宣言(リビングウイル)

尊厳死宣言とは、「自分の命が不治かつ末期であれば、延命措置を施さないでほしい」と宣言すること。

尊厳死とは・・

尊厳死とは、不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断り、自然の経過のまま受け入れる死のこと。本人意思は健全な判断のもとでなされることが大切で、尊厳死は自己決定により受け入れた自然死と同じ意味と考えています。

(一般社団法人・日本尊厳死協会HPより引用)

尊厳死と法律

尊厳死に関する法律はまだありません。しかし、終末期での延命措置中止を選択する自己決定権は、憲法が保障する基本的人権の1つである幸福追求権(憲法13条)に含まれるとの考えが一般的です。尊厳死を認めるいくつかの司法判断も出ています。

・東海大付属病院事件 横浜地方裁判所判決(1995年3月28日)

・川崎協同病院事件 横浜地方裁判所判決(2005年3月25日)

尊厳死と安楽死の違い

尊厳死は、延命措置を断って自然死を迎えることです。これに対し、安楽死は、医師など第三者が薬物などを使って、患者の死期を積極的に早めることです。どちらも「不治で末期」「本人の意思による」という共通項はありますが、「命を積極的に断つ行為」の有無が決定的に違います。

安楽死は基本的に日本では、犯罪になります。

尊厳死宣言のやり方

尊厳死宣言をする方法としては、一般社団法人・日本尊厳死協会で尊厳死宣言書を作成する方法と、公正証書とする方法があります。

尊厳死宣言書

尊厳死の宣言書(リビング・ウィル Living Will)

①私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、既に死が迫っていると診断された場合に  は、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。

②ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医 療を行ってください。

③私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は生命維持装置を取りやめて ください。

以上、私の宣言による要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとともに、その方々が私の要望に従ってくださった行為一切の責任は私自身にあることを附記いたします。

                              年  月  日

                          自署

 

公正証書

以下の内容を記載し、公証役場にて公正証書とします。

①死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないということ

②苦痛を和らげる処置のため、麻薬などの副作用により死亡時期が早まっても構わないこと

③この宣言書による行為の責任はすべて本人にあること

④この宣言書の内容を実行してくれた医師や家族への感謝の気持ち

⑤尊厳死を望む理由

⑥家族の同意

尊厳死宣言書(LW)をいかすために

作成した尊厳死宣言書を実際にいかすには、患者・家族・医師とのコミュニケーションが重要です。以下にそのポイントを挙げます。

  1. 尊厳死宣言書作成の事実を伝え、万一に備えて理解をしておいてもらう
  2. 重い病気になったら、主治医ら医療側にできるだけ早く、LWに表した希望を伝える
  3. 具体的な医療措置について自分の考えをまとめておく
  4. 医療側との話し合いは時間をかけて十分に

もし、一人暮らしで身寄りのない方の場合は、民生委員や任意後見契約をしている場合には、後見人等に伝えておくのが良い方法だと思います。

また、実際の場面では、「医師の診断・治療方針」と「患者の希望」をすり合わせて、患者にとって「最善の医療」を確認しながら進めることになります。

私の体験より

私自身もこの終末期医療に関する判断を求められたことがあります。

義父が介護施設より病院へ入院し、徐々に病状が悪化して胃ろうが必要かどうか試験をする際でした。その結果により、胃ろう(延命治療)をするか否かという判断でした。

自分自身では延命治療は意味がないと考えましたが、親族の手前どうかと悩み、これにはとても迷いました。その時に事前に本人の意思がわかっていたら、どんなに楽だろうかと思いました。

自分のためでもあるし、何より家族のためになります。

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ごあいさつ

代表 木村俊之
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  • 特定行政書士
  • 終活カウンセラー
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